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相続した土地の名義変更はいつまでやればいいの?

「相続した土地の名義変更はいつまでにやればいいの? 」 結論からお伝えすると、土地を相続した時に必要な名義変更は、相続から3年以内に、法務局の登記所に必要書類を提出することで手続きできます。 しかし、必要書類と一言で言っても、相続の状況や相続人の数などの条件によって、書類の種類や数が変わります。

土地の名義変更は義務ですか?

法務局では、相続登記を推進する広報活動は行っていますが、個別の促進活動を行っているわけではないためです。 ここまでをまとめると、相続による不動産の名義変更には、義務も期限もありませんし、法務局から連絡がくることもありません。 ですから、被相続人が大昔に購入していた山林などの不動産を、相続人たちが知らなかった場合は、自分たちで調査しない限り、分からないということもあり得ます。 土地の名義変更自体には期限がありませんが、他の相続手続きには期限があり、 相続人全員で遺産分割協議を行う必要 もあります。 遺産分割協議では、誰が何をどれくらい相続するのか話し合いを行いますが、土地の相続が確定したら、すぐに土地の名義変更も行うことをおすすめします。

「相続登記」と「相続した不動産の名義変更」は同じ意味ですか?

注意! 「相続登記」とは、相続した不動産の登録名義を変更することをいいます。 つまり、 「相続登記」と「相続した不動産の名義変更」は同じ意味である ということを頭に入れておいてください。 相続不動産の評価額はいくら?

相続した土地の売却を前提に不動産会社に相談すると、名義変更の手続きはできますか?

売却を前提に不動産会社に相談すると、名義変更の手続きについてもサポートしてもらえる場合があります。 ホームセレクトでは、相続した土地の売却についてのご相談にも載っております。 名義変更の手続きについて不安がある場合は、無料で司法書士の先生を紹介するなどのサービスもございます。

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